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田舎暮らしの現実 epsode5:相続登記の義務化

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・epsode5: 相続登記の義務化

令和6年4月から相続登記の義務化が施行される情報から

市報にあった無料相談会に応募


「皆さん必須と思っていらっしゃると思いますが

 都市部の再開発時、所有者が不明だと開発が滞るなどから

 施行された法律で怠っていたとしても 最大10万円の過料ですから

 山林などはほっといてもよいです」

とのアドバイス


「まず名寄帳を取得してみてください」を勧められました

早速、取得すると固定資産税通知書にない土地が

父を納税管理人として載っている


(後でわかったことだが4月は名寄帳取得は無料、

 当年度の名寄帳でないと登記書添付として使えない)


市役所で所有者1人2筆以内の所有は 免税されると説明があった


なので固定資産税通知書には記載されないし、

2筆以内の土地保有者には固定資産税通知書が送付されない


そういえば私も1筆山林の権利証があるが固定資産税通知書を受けていない

″曾祖父から父母への相続の際、担当の司法書士さんが節税の為行ったのだろう″

祖父母、義兄(父は養子)所有分を父への相続登記を優先し

不明な3名の方は後回しにした


まず法務局に予約を入れて相談に行った

自分で書類を作成すると言うと行き詰ったら司法書士さんを紹介しますと

「まあやってみなさい」 という感じでした

法務局からの手順書と 父が保存していた

曾祖父から父母への相続の際の50年前の和紙の権利証や

青焼きコピーの戸籍謄本とにらめっこしながら 書類を理解することからだ


古い文体、手書きの癖、コピーのかすれ、書類の破れなど悪条件下

何度も何度も読みかえしていくうちに少しづつ解けてきた


祖父母や義兄は故人で父に名義変更するには

相続権を持つ母の兄弟との遺産分割協議が必要で
母の兄は戦死(未婚)、姉もすでに亡くなっており

その子孫の方との協議となる

ネットで調べて 代償分割(不動産を残しつつ分割)行うこと、

不動産の評価は路線価が示されていない土地なので

公示価格(固定資産評価額×倍率)として遺産分割協議書を作成し相談したところ

分割は受けない(この土地における相続権の放棄)という

判断を頂き大きな点は乗り越えた


母の姉の子どもは女性でご養子さんが養子縁組している。その方も相続権がある、

私も相続権があると言われ2度登記の取下げになったが自力で申請書が完成した

さて、次に上記相続登記で取得した戸籍に載っていなかった

3名の方の戸籍取得に市役所へ向かう


相続登記の義務化の為に必要としているとか

第三者請求が出来るのではないかなど当方からの取得を試みたが

個人情報保護法によって直系のみの公開となっていると

市役所のかたい殻は打ち破れなかった

ある意味で信頼できる組織とも言える

この3名の所有する土地と関わり合いを持たなくするには

父の納税管理人の解除申請すればよいことが分かったが、

実家の入口に絡んでいるのでどうしても所有権を取得したい

司法書士さんなど免許を持っている方は

第三者の戸籍等を取得できますのでそちらに当たってくださいとのこと

最初の事務所は電話で断られた

次に訪ねた事務所の司法書士さんは同じ町内の人で話は聞いてくれた

少し経って進度を訪ねると忙しいので他の方を紹介しますと

紹介頂いた司法書士さんに3名の相続登記(時効取得)を依頼して

作業を進めて貰っている

司法書士さんが取得した戸籍謄本を見させていただくと

3名の方は曾祖父の長兄、次兄、次兄の子であることが判明した

当時としては身近な存在であったので所有者変更までせずに

預かったのではというのが司法書士さんの見解である

”無料相談会の司法書士さんがほっといてもいいよ

 と言ったのは忙しくなったんだな”

   →epsode6 につづく

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ピグモン

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